成年後見・任意後見

成年後見・任意後見のイメージ

成年後見は、判断能力が低下した方の財産や権利を守るため家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人等の法定代理人を選任する制度です。本人が所有する不動産を売却するときや、本人が相続人の一人として遺産分割協議を行うときなどに選任されるケースが多くあります。
また、任意後見は、判断能力が正常なときに本人が選任した候補者との間で任意後見契約を締結し、判断能力が低下したときに備えておく制度です。
パートナーズ司法書士法人は、高齢者や障害者、その家族の方々の意向と抱える問題などをお聴きし、最適な対応策を提案し、本人の権利擁護をサポート致します。

高齢者や障害者が安心して生活できる社会を目指して

成年後見手続支援

超高齢社会を迎える日本において、65歳以上の高齢者が安心して生活できる環境の整備が急務となっており、高齢者の財産や権利を守る一手段として成年後見制度の利用を提案し、高齢者やその家族の手続支援を行います。成年後見制度では、本人の判断能力の段階によって、後見、保佐、補助の3類型が用意されており、本人の家族や介護従事者の方の意見を参考に、最終的には主治医等の診断書に基づき家庭裁判所が決定することとされております。また、後見人については、申立ての段階で親族等の中から候補者を挙げることができますが、近年の後見人による横領事件発生を受けて、家庭裁判所も慎重な対応を示し、候補者の有無にかかわらず専門家を選任する傾向にあります。高齢者が日常的に高額な買い物を行うことを防止するだけでなく、相続人の一人として遺産分割協議を行う場合、所有する不動産を売却する場合など、高齢者の財産や権利を保護する場面は数多く、本人や家族が安心して生活できるよう必要な助言と手続を行います。

財産管理・任意後見契約等手続支援

ご自身の体力や判断能力が低下したとき、または死亡したときに備え、元気なうちに信頼できる人との間で各種契約を締結し、安心して老後を迎えられるよう手続支援を行います。判断能力は正常でありながら、体力の低下により財産を管理することが困難になった場合には、財産管理に関する委任契約が有効です。また、ご自身で将来の後見人を選任する任意後見契約や、葬儀や納骨など死後の事務手続を委任する死後事務委任契約があります。これら各種契約を複合的に利用することにより、将来に向けて万全の準備をすることができます。身寄りがおらず、任せられる方がいない場合には、リーガルサポート等の専門団体を通じて適任者を紹介致します。

業務内容

  • 後見制度の説明・相談
  • 成年後見人選任の申立て
  • 成年保佐人選任の申立て
  • 成年補助人選任の申立て
  • 申立書類・財産目録の作成
  • 家庭裁判所担当官との面談同行・立会
  • 任意後見契約の起案
  • 財産管理委任契約の起案
  • 死後事務委任契約の起案
  • 各種契約に関する公証役場との事前協議
お問い合わせcontact

TEL0120-296-415(受付時間:月~土 9時~19時)