パートナーズ司法書士法人

確かな実績と、豊かな経験。
地域密着、
身近な法律の「パートナー」

パートナーズ司法書士法人は、埼玉県の川越と狭山に事務所を展開する認定司法書士事務所です。確かな実績と確かな実績と豊かな経験で親切・丁寧にサポート致します。川越事務所はJR/東武東上線川越駅より、狭山事務所は西武新宿線狭山市駅よりそれぞれ徒歩5分とアクセスも良く、遺言作成から相続、不動産登記、会社設立まで司法書士業務全般を執り行なっております。

パートナーズ司法書士法人 スタッフ写真1
パートナーズ司法書士法人 スタッフ写真2

ホームページ限定のお得なサービス

パートナーズでは、ホームページからの申込み限定でお得なサービスをご用意しております。
いずれのサービスも通常の料金体系と比べて、複数の手続きをまとめてご依頼頂く分リーズナブルな価格に設定しております。
各サービスの詳細をご覧頂き、ご依頼・ご相談をご希望される方は、お気軽にお電話もしくは相談申込みフォームよりお問合せください。
※お電話でのお問い合わせの際には、「HPで見た」とお伝えください。

個人のお客様

INDIVIDUAL

法人のお客様

LEGAL ENTITY

相談事例

当事務所の取り扱い業務に関し、特に相談の多い事案をまとめました。

Q.

父が先月他界しました。父名義の不動産があるのですがその名義変更をしたいのですが。

A.

亡くなった方名義の不動産が存在する場合には、その名義を相続人の方へ相続を原因とする所有権移転登記を行う必要があります。相続の名義変更に必要な書類は以下のとおりです。

  • 戸籍謄本(亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人自身の戸籍)
  • 住民票(亡くなった方の除票と相続する方の住民票)
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑証明書(相続人全員のもの)

パートナーズ司法書士法人では必要な書類の代行取得から遺産分割協議書や登記申請書などの各種書類の作成や法務局への登記申請の代理まで一括してお手伝いさせていただきます。

また相続の所有権移転登記に要する費用はおおよそ以下のとおりとなります。
司法書士報酬58,000円~
登録免許税 対象不動産の固定資産税評価額×0.4%

なお、相続のお手続きに関しての詳細は弊社が運営する「相続相談プラザ」のホームページをご確認ください。

Q.

住宅ローンの返済がようやく終わり、抵当権の抹消登記をするよう金融機関から関係書類を預かりました。どうすれば良いでしょうか。

A.

住宅ローンの返済が終わりましたら、別途法務局へ抵当権の抹消登記を行う必要があります。抵当権の抹消登記に必要なものは通常以下の書類が必要となります。

  • 抵当権設定登記時の権利証(登記識別情報)
  • 抵当権解除証書
  • 金融機関の委任状

パートナーズ司法書士法人では必要な書類をご確認させていただき、抵当権抹消登記の登記申請書や法務局への登記申請の代理まで一括してお手伝いさせていただきます。

抵当権の抹消登記に要する費用はおおよそ以下のとおりとなります。
司法書士報酬15,000円~
登録免許税 対象不動産の個数×1,000円

なお、抵当権抹消登記の他にも金融機関(銀行等)の担保設定や変更登記に関してもご対応させていただきますのでお気軽にお問合せください。

金融機関登記についてはこちらもご覧ください。
金融機関登記(法人のお客様)

Q.

今般、新たに会社の起業を検討しています。どのような手続きが必要になるでしょうか。

A.

株式会社など会社を設立する場合には法務局へ会社設立の登記を申請する必要があります。

会社の設立登記には以下のような書類が必要となります。

  • 会社の定款
  • 役員に就任される方の印鑑証明書
  • その他商業登記法で定められた添付書面

なお、法人の形態にもよりますが、株式会社の場合には設立登記申請までに会社の定款を作成し、所轄の公証役場で定款を認証してもらう必要があります。

パートナーズ司法書士法人では会社を設立するために必要な定款の起案から、公証役場での認証手続き、設立登記申請書の作成、法務局への登記申請の代理まで一連の手続をすべてお任せいただけます。

会社設立登記に要する費用はおおよそ以下のとおりとなります。(株式会社設立の場合)
司法書士報酬80,000円~
公証役場認証費用 52,000円~
登録免許税 150,000円~

なお、会社の設立登記の他、設立登記後の本店移転や商号変更、増資、減資など定款変更に関する登記手続きに関してもご対応させていただいておりますので会社に変更事項が生じた場合にはお気軽にお問合せください。

会社の設立支援についてはこちらもご覧ください。
会社・法人設立支援(法人のお客様)
会社の変更登記についてはこちらもご覧ください。
会社・法人変更登記(法人のお客様)

Q.

この度、不動産を購入したのですが売買の際には司法書士に何か手続を依頼する必要があるのでしょうか。

A.

不動産を売買する場合には、通常、決済といって一同に会し買主様から売主様へ売買代金を支払うと同時に名義変更の登記申請を法務局へ行う必要があります。その際に司法書士が現地で立会い、名義変更が間違いなく行われる準備が整ったことを確認し、売買代金送金の指示を出すと同時に、売買代金の送金を確認し名義変更登記(所有権移転登記)を司法書士が代理して管轄法務局へ申請すること安全が不動産取引を行うことができます。

不動産売買の所有権移転登記には通常以下の書類が必要となります。

  • 対象不動産の権利証(登記識別情報)
  • 売主様の印鑑証明書
  • 買主様の住民票
  • 買主様の印鑑証明書(抵当権設定登記が必要な場合)

なお、不動産売買の所有権移転登記に必要な費用はおおよそ以下のとおりとなります。

司法書士報酬 80,000円~
公証役場認証費用 52,000円~
登録免許税 対象不動産の固定資産税評価額×1.5%~2%

その他、不動産の購入に際し、金融機関の融資を受ける場合にはあわせて抵当権の設定登記が必要となります。一連の手続はすべてパートナーズ司法書士法人でお手伝いさせていただくことが可能です。不動産の購入や売却の際には契約書や固定資産税評価額証明書など資料を拝見させていただければ正式なお見積りを速やかにご提示いたしますのでお気軽にお問合せください。

不動産売買や金融機関に関する登記についてはこちらもご覧ください。
不動産売買・金融機関登記(個人のお客様)

Q.

高齢の母が万が一のことがあった際に、揉めることなく遺産を子ども達に平等に分けて欲しいと言っています。何か準備しておくことがありますか。

A.

お母さまが何も準備されないまま万が一のことがあった際には残されたお子様達で遺産の分け方を決める必要があります。一方でお母さまがもしその点を心配されているのでしたら遺言を作成しておくことをお勧めいたします。

遺言の作成に必要な書類は以下のとおりとなります。

  • 遺言者の印鑑証明書
  • 遺言者、相続人の戸籍謄本

また、遺言の作成に要する費用はおおよそ以下のとおりとなります。

司法書士報酬 79,800円~
公証役場手数料 50,000円~(資産の内容により変動します)

パートナーズ司法書士法人では、お母さまのご希望、お考えをヒアリングし、その内容を後日相続が発生した際にスムーズに手続きに移行できるような遺言の作成をサポートさせていただいております。遺言文案を作成するほか、公正証書で遺言を作成する場合には公証役場・公証人との文案、日程調整や作成日当日、当法人の司法書士が立会証人となり公証役場まで同行もさせていただきますので安心してご相談ください。

遺言に関する手続きに関してはこちらもご覧ください。
遺言作成支援・遺言執行(個人のお客様)

お客さまの声

当事務所をご利用いただいたお客様からの声をご紹介します

司法書士やスタッフの対応はいかがでしたか?
よかった
手続の内容や費用についてのご説明はいかがでしたか?
分かりやすかった
どうして手続を頼もうと思ったのですか?
突然の兄との別れが発生した事により、想定していなかった相続等の手続が発生しました。葬儀でお世話になりました葬儀社さんの紹介で司法書士の方にお願い致しました。
パートナーズ司法書士法人に依頼して良かった点を教えてください。
色々な手続について疑問点、手順、流れ等について私達の立場にたった説明、打合せ等を実施して頂き、スムーズに運ぶ事ができました。
お客さまの声 狭山市在住 60歳代 女性
担当司法書士からのご回答
本件は葬儀を施行された葬儀社様からのご紹介のお客様でした。
離れた暮らしていた兄弟が他界されたため、その不動産の名義変更、売却、売却代金の分配を行うとともに預貯金の相続手続きもお手伝いさせていただきました。一連の相続手続きには税務に関する届出や申告も必要だったため、提携している税理士も交え一連の手続をサポートさせていただきました。
このように相続人が遠方にお住まいだったり、多数いらっしゃる場合には相続手続きにおいて現地の金融機関や役所に出向くことが難しく、ご自身で行おうとしても多大な苦労を要するケースがあります。パートナーズではこのような場合でも極力相続人の皆様に負担がかからぬよう、不動産の名義変更だけでなくすべての相続手続きに関し、窓口として解決に導くととも各相続人間への連絡事務を含め、遺産の分配作業までお任せいただけます。
また、相続税の申告や不動産の売却、譲渡所得税の申告などが発生する場合には協力業者や他士業と連携しワンストップでご対応させていただきますので、複雑だったり難解な相続手続きで他の事務所などにお断りされた方も是非一度ご相談ください。
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。
司法書士やスタッフの対応はいかがでしたか?
よかった
手続の内容や費用についてのご説明はいかがでしたか?
分かりやすかった
どうして手続を頼もうと思ったのですか?
相続人の主人は右半身麻痺、後遺症が残っておりまして、主人の代わりに相続人の代表として動かざるを得なくなったため。
パートナーズ司法書士法人に依頼して良かった点を教えてください。
川越市役所の連絡所がアトレの中にあり近く、手続をお願いしてから請求書類をスムーズに出すことが出来たこと。また時間の無いなかで相続人3人が集まる日まで遺産分割協議書を作成して頂けた事。
お客さまの声 川越市在住 60歳代 女性
担当司法書士からのご回答
お母さまが亡くなられ、その不動産の名義変更のご相談でした。
相続人であるご本人様がなかなか事務所までご来所頂くのが難しいとのことで司法書士がご自宅まで訪問させいただき、お話を伺いました。
また名義変更に必要となる戸籍などの収集に関しましても代行させていただき、無事相続人全員がお集まりになる日までに遺産分割協議書の作成を済ませ、スムーズに手続きを進めることができました。
パートナーズでは、お客様のご要望や状況に応じて出張面談もお受けしております。また必要書類についてもご要望があればこちらで住民票の1枚からでも代行して取得させていただいておりますのでお忙しい方や身体が不自由な方であっても遠慮なくご相談ください。
この度はご依頼いただきありがとうございました。
司法書士やスタッフの対応はいかがでしたか?
よかった
手続の内容や費用についてのご説明はいかがでしたか?
分かりやすかった
どうして手続を頼もうと思ったのですか?
仕事をしながらの相続手続きは無理があるので専門家に頼んだ方が良いと思った。知識が無いと手続は時間がかかりすぎるから。
パートナーズ司法書士法人に依頼して良かった点を教えてください。
短時間の打ち合わせでスムーズに相続できた事
料金も納得ができた事
手続の手間と時間を考えたら安いくらいでした。ありがとうございました。
お客さまの声 川越市在住 60歳代 女性
担当司法書士からのご回答
税理士さんからのご紹介で、亡くなったご主人様名義の土地・建物を奥様名義とする登記手続をご依頼いただきました。
ご主人様は事業をされており、当該土地・建物を取引先の会社に担保提供しておりましたので、ご家族が事業を承継するにあたり当該担保の変更手続も必要となりました。
ご依頼後、こちらでその取引先の会社に連絡を取り、ご家族に代わって担保変更手続の打合せを進めていきました。打合せに訪問したり、手続や書類のタイミングを合わせたりと、気を付けるべき点はいくつもありましたが、無事にすべての手続を終えることができました。
この度は、ご依頼いただき、誠にありがとうございました。

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