不動産売買・金融機関登記

不動産売買・金融機関登記のイメージ

土地や建物、マンション等の不動産を購入した際は、売買代金を支払うと同時に、登記名義を変更する必要があります。同様に、贈与や交換、財産分与等により不動産の所有者に変更があった場合には、速やかに登記名義を変更しなければなりません。
また、住宅ローンを組んで融資を受ける際や、他行への借換え又は住宅ローン完済の際には、金融機関の抵当権に関する登記手続を行う必要があります。
パートナーズ司法書士法人は、不動産実務に精通しており、所有権や抵当権等の権利変動にともなう各種登記手続を迅速かつ的確に遂行し、大切な不動産の権利保全をサポート致します。

確実な登記で大切な不動産の権利保全を

不動産売買と登記

不動産の売買は、すべて登記記録に記録された権利関係に基づいて成り立っており、事前の権利関係調査から関係当事者の調整、必要書類の準備や確認など、不動産取引が安全に行われ、権利が登記によって確実に保全されるよう支援を行います。不動産の売買には、売主、買主、仲介会社、融資銀行など、様々な立場の方が関与し、司法書士はすべての関係者にとって公平・中立の立場で不動産取引に立ち会います。本来であれば、買主が売買代金を支払うと同時に登記名義が買主に移転するのが理想です。しかしながら、登記名義を変更するには法務局に対する登記申請を要し、登記が受理され、名義の変更が登記記録に反映されるまで一定の期間が掛かります。そのため、司法書士が売買代金決済の場に立ち会い、登記に関する“お墨付き”を与えることで、迅速な不動産取引を実現しています。一生涯に数度とない不動産の購入の場面において、本当に信頼でき、何でも相談できる司法書士として、当事務所をご指名ください。

住宅ローンと登記

住宅ローンを組んで融資を受ける場合、通常は金融機関の融資条件の一つに「司法書士が抵当権設定の登記手続を行うこと」が当然に含まれています。当事務所は、融資実行日に向けて金融機関の担当者と綿密な打合せを行い、お客様の希望に沿ったスケジュールで融資が受けられるよう登記手続等の支援を行います。一方で、住宅ローンを完済した際には、抵当権を抹消する登記手続が必要となりますが、この登記手続は金融機関が勝手に進めてくれるものではありません。また、ここ最近の金利低下にともない、住宅ローンを借り換える方も増えてきておりますが、借換えの際には、既存抵当権の抹消と新規抵当権の設定という2つの登記手続が必要となります。住宅ローンにともなう登記は、金融機関の債権を保全するための手続とはなりますが、一方でご自身の大切な資産である不動産について、抵当権など第三者の権利が適正になされているか、専門家である司法書士を通じて確認してください。

業務内容

  • マイホーム購入にともなう所有権移転登記
  • 新築建物の購入にともなう所有権保存登記
  • 贈与にともなう所有権移転登記
  • その他の原因にともなう所有権移転登記
  • 住宅ローン融資実行に伴なう抵当権設定登記
  • 住宅ローンの借換えに伴なう抵当権設定・抹消登記
  • 住宅ローン完済時の抵当権抹消登記
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