会社・法人変更登記
会社・法人登記に変更が生じた場合、原則として2週間以内に変更登記を申請しなければならず、常に最新の情報を登記記録に反映させておくことが法令上の義務となっております(株式会社、会社法第915条参照)。
また、近年では平成18年の会社法施行をはじめとし、頻繁に法改正が行われており、都度、会社・法人の定款や登記記録の状態を見直すことが求められております。
パートナーズ司法書士法人は、法改正への対応や定期的な役員改選、定款の見直しなど、会社・法人の法務部門をサポート致します。
会社・法人の法務を担い、企業コンプライアンスを強化
法改正対応・定款改訂支援
会社・法人をめぐる関連法令につき、最新の情報を収集し、改正が見込まれる法令については、その対応を協議し必要な手続支援を行います。会社・法人は、法令の根拠に基づき設立・運営されるものであり、当該根拠とする法令に改正があった場合には、速やかな対応が求められます。対応には期限が定められていることもあり、これを経過すると想定外の不利益を被るおそれもあるため、改正情報を迅速に取得し、正確に理解して、確実に対応することが非常に重要です。平成18年の会社法施行のような大々的な法改正が行われた場合には、法改正前後を通じて定款や登記記録の全面的な見直しと改訂を行うなど、会社・法人が健全な状態を維持できるよう対策を講じます。
企業法務支援
法的文書の確認・作成、登記事項の変更手続、その他日常的に発生する諸問題について会社・法人の法務部門を支援致します。登記手続が必要となる場面においては、事案内容を聴き取り、必要な手続や書類を確認して、登記期限を遵守した申請手続を行います。また、現行定款と最新登記記録を閲覧し、役員任期が満了していないか、法改正に対応していない箇所がないかなども同時に確認していきます。各種議事録、招集通知、就任承諾書等の法的書類にも精通しておりますので、文書の確認から起案・作成までお任せいただけます。事案内容によっては弁護士と連携して対応致しますので、日常的に発生する諸問題の総合相談窓口として活用ください。
業務内容
- 法改正対応
- 定款の見直し・全面改訂
- 各種議事録の起案・作成
- 商号・名称の変更登記
- 本店・主たる事務所の移転登記
- 事業目的の変更登記
- 役員の変更登記
- 増資・減資にともなう変更登記
- 新株予約権・種類株式発行にともなう変更登記
- 支店設置の登記
- 特例有限会社から株式会社への移行の登記
- 解散・清算結了の登記
- その他、会社・法人登記全般
会社・法人変更登記に関する運営サイト
お問い合わせcontact
TEL0120-296-415(受付時間:月~土 9時~19時)