遺言作成支援・遺言執行

遺言作成支援・遺言執行のイメージ

遺言は、ご自身の財産の承継者をご自身で定める意思表示であり、民法によって作成方式が厳格に定められております。また、遺言には、遺書やエンディングノートとは異なり、法的拘束力がありますので、遺言者の死後、相続人は遺言内容に従わなければなりません。
遺言は作成することだけが重要なのではなく、遺言者の死後、遺言内容が速やかに、かつ確実に実現されることが最重要となります。
パートナーズ司法書士法人は、これまでの豊富な遺言作成事例や執行事例により蓄積されたノウハウに基づき、遺言に特化したサービス「遺言POST」を提供しております。このサービスでは、遺言作成段階で、その実現まで見据えた検討と文案作成を行いますので、実際に遺言者が亡くなった際に、円滑かつ確実に遺言内容を実現させることが可能となります。

残された家族や親族に対する想いを込めて

遺言作成支援

遺言を作成するにあたっては、本人の家族構成や家族同士の関係性、財産状況等をヒアリングし、整理することにより、相続時に想定されるトラブルを明確にするとともに、遺言による問題解決を提案し、その作成支援を行います。少子高齢化社会の中で遺言に対する関心が高まっており、全国で作成された公正証書遺言の作成件数は年々増加傾向で、平成26年には10万件を超えました。日本の年間死亡者数は120万人前後とされておりますので、自筆証書遺言等の作成件数を考慮すれば、実に1割以上の方が遺言を作成して亡くなっていると推測されます。比較的容易に作成できる自筆証書遺言、確実・厳格に作成する公正証書遺言など、本人の希望や内容によって、最適な遺言形式を選択し、遺言文案について提案致します。残された家族や親族に対するメッセージとして「付言(ふげん)」の活用を推奨しており、これにより遺言者の“想い”まで残すことができます。

遺言執行

遺言自体の効力は遺言者の死亡によって生じますが、自動的に遺言内容が実現されるものではなく、誰かが積極的に行動していく必要があります。遺言内容を実現させるための行為を「遺言執行」と言い、遺言執行を担う者を「遺言執行者」と言います。遺言内容の実現にあたっては、一部の相続人に有利となる内容である場合や、相続人以外の第三者に遺贈する場合、相続財産を売却換価し債務を清算したうえで遺贈する清算型遺贈の場合など、相続人や受遺者だけでは実現が困難なケースもあります。このような場合、あらかじめ遺言により当事務所の司法書士を遺言執行者に選任していただくことにより、遺言者の死後、第三者である専門家として粛々と遺言執行を進め、遺言内容を確実に実現させることが可能となります。なお、遺言執行者は、次のような業務を行います。

  • 法定相続人の調査・戸籍の取寄せ
  • 相続人・受遺者に対する就職通知・遺言書の開示
  • 財産の調査・目録の作成
  • 不動産の遺贈にともなう登記手続
  • 預貯金の解約・払戻し
  • 貸金庫の開扉・内容物の取出し
  • 相続人・受遺者に対する遺産の分配
  • 相続人・受遺者に対する業務終了通知
  • その他、遺言に基づく一切の行為

業務内容

-遺言作成時-

  • 推定相続人の調査・戸籍の取寄せ
  • 資産・債務の調査
  • 自筆証書遺言の助言・起案
  • 公正証書遺言の助言・起案・証人立会
  • 公正証書遺言に関する公証役場との事前協議
  • 秘密証書遺言の助言・起案・証人立会
  • 遺言の保管・管理
  • 遺言保管者に対する定期通知
  • 遺言見直しの相談

-相続開始時-

  • 自筆証書・秘密証書遺言の検認申立て
  • 遺言執行

遺言作成支援・遺言執行に関する運営サイト

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